フィリピン永住権の5つのメリットと取得方法
2015/09/24
フィリピンの永住権を取ろうか考えている方には、いろいろな想いがあるかと思います。
「フィリピンでゆとりある生活をしたい」「日本の将来が不安だ」「発展中の国でビジネスを始めたい」など、様々な考えがあるでしょう。
この記事では、フィリピンの永住権のメリット、デメリットについて考えてみるとともに、取得方法までを解説しています。
フィリピン永住権について気になる方はぜひご覧ください。
1.フィリピン永住権を得るための主な4つのビザ
永住権を取得するためには、以下の4つのビザのうち、どれかを取得する必要があります。
特別永住権(SRRV) | 特別割当移住査証 | 結婚用・永住移住査証 | 特別投資家査証(SIRV) | |
費用 | $1400 | ₱10~20万 | ₱1500~2000 | $75,000 |
申請期間等 | 7~10日 | 約2週間 | 初年は仮、2年目から正式 | 約3週間 |
更新 | 年会費あり | 5年に1回訪比 | なし | 投資が終わるまで |
就労 | 就労許可証が必要 | 自由 | 自由 | 就労許可証が必要 |
他にも特定投資居住証や、条約投資家査証<9D>などがありますが、上記4つのビザの取得が多いようです。
取得方法などについては、3で見ていきます。
2.フィリピン永住権の5つのメリット
フィリピンで永住権を獲得するメリットとして、次の5つのメリットが挙げられます。
①国を選択して滞在可能になる
フィリピンにはビザなしで30日間しか滞在することができません。しかし、永住権となると滞在日数を全く気にすることなく、好きなだけ滞在することができます。
政治、経済の状況や世界情勢は、刻々と変わる昨今、その情勢に合わせてよりメリットのある国のほうで生活ができるということです。
気候でいえば日本で寒い時期だけ暖かいフィリピンに滞在するという選択肢も良いと思いますし、生活費用の面から安価なフィリピンでの滞在日数を増やすなども良いと思います。また、日本からとても近いですので、お手軽に行き来ができる所も安心できるポイントです。
②投資(不動産・株)
投資であれば経済状況のより良い方の国においては積極的な投資、もう一方の国では様子を見て控えるなどの選択肢が増えます。
③為替
必然的に通貨を2種類で保有することとなり、うまく見極めれば為替差益のメリットが生まれます。また、通貨価値下落の際のリスクも軽減できます。
④金利
フィリピンで銀行口座を開設し預金をするだけで、現在の日本では考えられない金利の高さを享受することが可能です。現在、近年で見ると低金利な状態なのですがそれでもフィリピンでは、年利で3.0~4.0%となっています。
⑤ジャパンレールパス
ジャパンレールパスを購入できるのは、外国から短期滞在の入国資格により観光目的で日本を訪れる外国人旅行者及び日本以外の国で永住権を保持している人に限り許されています。
つまり他国の永住権を所持していない日本人は、購入することができません。ただし、出国前に旅行会社代理店などで引換証を購入し、日本に着いたら引換証をジャパンレールパスに交換します。ジャパンレールパスは、JRの主な駅にある引換所に引換証とパスポートと購入資格があることがわかる証明書を提出し、代わりにパスの交付を受けます。価格は、JR全線(新幹線、指定席含む)最長の3週間乗り放題で6万円弱、
1週間乗り放題で3万円弱で購入できてしまいます。このジャンパンレールパスがあれば、日本を破格の価格で旅行することができます。
2. 4つのビザの申請方法
この章では、4種類の永住権の違いと申請方法について詳細を説明していきます。自分で取るのは英語を良く理解できない限り、相当難しいと思いますので、仲介業者に依頼するのが良いでしょう。
ネットを見た限りでは、PHILIPがお勧めです。
①特別永住権 SRRV(Special Resident Retiree’s Visa)
申請受付と運営はフィリピン退職庁PRAが行うため「PRA永住権」ともいわれています。
■申請方法、必要書類
指定銀行に口座を開設し、アメリカドルでの定期預金(6ヶ月以上)をする必要があります。
預託金システムはSRRVスマイル、SRRVヒューマンタッチ、SRRVクラシックの3種類となっています。
預金は申請者とフィリピン退職庁の共同名義になりますが、ビザを解除する際に預金は全額返金されます。
■預託金システム(新制度)
2011年5月、PRAのGM交代による3つの新制度が開始されました。 旧ルールと新ルールの両タイプが併用されています。
・SRRVスマイル(追加ルール)
35歳以上=一律2万ドル
※預託金の投資転換は不可です。
■SRRVヒューマンタッチ(追加ルール)
35歳以上=一律1万ドル 介護や療養を必要とする人が対象。月額1500ドル以上の年金を受給し、健康保険などの医療保険 加入が必要です。
※預託金の投資転換は不可です。
■SRRVクラシック(2007年度変更~既存ルール)
50歳以上=2万ドル (2007年以前は5万ドル)
50歳未満=5万ドル (2007年以前は7万5千ドル)
50歳以上の年金受給者=1万ドル
※預託金の投資転換は可。ただし5万ドル以上です。
■年会費
いずれの場合も年間360ドル(前払い)の会費納入が新たに義務付けられました。
※同伴家族
配偶者および21歳未満の子供を2名まで、追加預 託金なしで同伴でき、通学も自由にできます。3名以上の同伴家族の場合は3人目から1人につき1万5千ドルの追加預金が必要となります。
※SRRVヒューマンタッチの同伴家族は1名のみです。
■年会費
3人目から1人につき年100ドルの追加会費が必要です。
■手続き諸費用等
PRA申請料は、年令にかかわらず一律1400ドルです。
IDカード発行料、移民局の手数料込みで、同伴家族は1人300ドルです。
②特別割当移住査証(Quota Immigrant Visa )
就労も永住も可能のビザです。追加料金も必要ありません。さらに③と違い現地のフィリピン人と結婚しなくてもとれる永住ビザとなっています。
他各国の永住権ビザというのは、5年のうち3年以上をその国に住んでいなければ、永住の権利を剥奪されるなどの滞在日数においての厳しい条件があります。しかし、このクォータービザの凄い所は、維持するべき規定の滞在日数についての条件が、5年間のうちに1度だけフィリピンに訪れるだけでよいのです。
それゆえに、フィリピンに常時住んでいなくとも永住権を所持し続けることができます。世界でもめずらしい大きなアドバンテージのあるビザとなっています。
ただし、フィリピンに居住している外国人(観光査証滞在者も可)が対象となります。対象国はフィリピンと移民協定を結んでいるアメリカ、ドイツ、日本。申請から発給まで約2週間~3ケ月。年間50人。さらに年々、取得プロセスが複雑化、厳格化されてきています。
■申請方法、必要書類
・申請書
・パスポートのコピー
・フィリピンの所得宣誓書と経済基盤証明
(4万ドル以上の現地銀行預金残高証明または送金証明、ビジネス証明(会社設立証明、源泉
徴収証明など)、投資証明(コンドミニアム購入証明など)。
・現地医療機関発行の健康診断書とBOQ(Bureau of Quarantine )発行の健康証明
・申請理由を述べた陳述書
・無犯罪証明書(フィリピン国家捜査局NBIのもの)
・その他、要求される書類
■手続き諸費用等
発給枠は移民局所属の弁護士に割り当てられるため、実績ある弁護士に依頼することが必要です。
グレーゾーンな環境となっています。このため弁護士費用も高く、相場は10万~20万ペソになっています。
クォータービザの優位性
・フィリピン永住権というとリタイアメントビザが有名ですが、
リタイアメントビザのみですとフィリピンにおいて一切働くことができません。しかし、フィリピンで何か事業を興したい、日本で培われた能力を海外で活かし仕事をしたいと思っている場合は、永住権も就労も可能なクォータービザを取得することで問題は解決します。
通常、海外で仕事をする場合は、ワークビザを取得するのが一般的ですが、ワークビザ取得は、自国民の雇用を保護する為に取りにくい仕組みになっています。そこで、フィリピンで仕事がしたい場合は、ワークビザを取得するのではなく、
クォータービザを取得するのが最善といえます。理由は、クォータービザを取得することで、フィリピン人と同等に働くことができますし、仮にビジネスを辞めたとしても引き続き、フィリピンに永住できる権利を保持していることができるからです。
また、権利維持の条件が厳しくないことが言えます。クォータービザを1度取得さえしてしまえば、ほぼ維持するための条件がありません。あるのは、5年間に1度だけフィリピンに入国するだけで、永住権を維持することができます。諸外国を見ても、このような条件のビザは、存在しません。
このように他国の永住権やフィリピン国内の永住権とクォータービザを見比べてみると、クォータービザの優位性の高さは世界有数であることをご理解いただけると思います。
③結婚用・永住移住査証(Mon-Quota Immigrate Visa)
フィリピン人と結婚して発給される永住権です。
就労が自由に可能ですが、原則的には労働省の外国人雇用登録証が必要。
・滞在可能日数:無制限(離婚しなければ)
結婚して初年度については仮永住ビザ扱い、2年目以降に正式な永住査証が発給されます。
■申請方法
・申請書3通(公証人の認証したもの)
・フィリピン人の出生証明書
・結婚証明書または結婚契約書
・婚姻要件具備証明書
・過去に離婚している場合は離婚証明書
・扶養している子供の出生証明書
・経済的基盤の証明
・身体検査(検疫局)
発給申請の前に海外居住フィリピン委員会が主催する「婚前講座」への参加が必要です。
■手続き諸費用等
結婚式は市町村役場の裁判所にて裁判官が20分程度のセレモニーと共に行なうのが一般的で、費用は1500~2500ペソです。
④特別投資家査証(SIRV = Special Investment’s Residence Visa)
フィリピン投資委員会が発行する当ビザは、年齢を問わず、75000ドルを株式投資やコンドミニアム購入すると、投資
が継続されている間、フィリピンでの居住の権利と、就労活動などの生活の権利を与えられます。
滞在期間の制限はないが、毎年更新が必要です。
■申請方法
フィリピン貿易産業省の1階にあるワンストップ・アクション・センター
(The One Stop ActionCenter/OSAC)で申請する。
■必要書類
・無犯罪証明書
・戸籍謄本
・投資を証明する書類
3.最後に
以上、永住権のビザについて説明してきましたが、いかがでしたでしょうか?
ご自分のライフプラン、目的にあったメリットのあるフィリピン永住権の取得を考えてみてください。
この記事が、フィリピンの永住権を考える上で参考になれば幸いです。
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