SECが有価証券取引に新しいルールを導入する
2016/01/26
フィリピン証券取引委員会(SEC)は、資本市場の自由化を進めるため、自由に社債交換できる対象者を増やすことに同意した。
去年、フィリピン債券取引所(PDEx)に提出された新しいガイドラインによれば、25~30%の最終源泉税が課されている社債保有者は、免税されている個人との取引ができるようになる。
PDExは、国の債券取引を管理している機関だ。
現在、利払いの期日が過ぎた債券のみ、源泉税が課されている法人(個人)のうち20%が、免税されている法人(個人)と取引が許されている。
しかしながら、これらのガイドラインは、最終源泉税が25%課税されていて、証券取引やビジネスに従事していない、非在住の外国人の取引はカバーしていない。
同様に、30%の最終源泉税が課税されている、国外にある会社も含んでいない。
PDExは、25~30%の課税がされている口座の増加は、新たなガイドラインの創設の必要性を示していると、言っている。
「提案されたガイドラインでも、利子支払期日が平日に当る社債を除き、異なる課税カテゴリー間での譲渡は認められていない」と、フィリピン証券取引所に提出された文書で書かれている。
「しかしながら、利子支払期日で、無課税カテゴリーから、25~30%の課税カテゴリーへの譲渡は認められているが、利息期間内に譲渡された場合は、同一の課税カテゴリーに分類される」と付け加えられている。
提案されたガイドラインは、新たに、社債保有者の分類を新しく、2つ付け加えている。つまり、25%の課税者、30%の課税者という区分だ。
現在の税法では、フィリピン居住者が所有する利息付債務は、所得税が課されている。
結果として、フィリピン在住者が、社債から得た利息収入には、20%の利息がかかることになる。また、フィリピンでビジネスを営む非居住者も同様だ。非居住者で、フィリピンでビジネスに従事していない者には25%かかることになる。
一方、国内企業やフィリピン国内の外資の受取利息は20%、海外の外資企業の受取利息は30%の最終源泉税がかかる。
最終源泉税を免除、ないし、課されていない者は、必要書類を出すことで、免除を申請できる。
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philstarの記事の翻訳です。
最終源泉税のカテゴリー間で取引できなかった社債取引をできるようにするという記事です。
最終源泉税は配当やロイヤルティーに課されるもので、詳しくは、こちらを参考にしてください。
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